グループ管理規定
目的
本規定はFSC森林認証の原則および基準を遵守し、グループマネージャー(以下「マネージャー」という)及びグループメンバーが一体となった認証グループを形成するとともに、別途定める「森林管理計画書」に基づくFSC認証対象森林(以下「認証森林」という)を適切に管理することを目的とする。
グループメンバー
西粟倉村および「西粟倉村森林長期施業管理に関する契約」を締結した山林所有者はグループメンバーの資格を得る。同契約に記述されている通り、グループメンバーはFSC森林認証の原則基準や「森林管理計画書」に従うものとする。
マネージャー
マネージャーは管理責任者とする。管理責任者の情報は「西粟倉森林管理責任者情報」から確認することができる。マネージャーは森林管理業務の実務を監督する。マネージャーは「西粟倉村森林長期施業管理に関する契約」の契約状況を監督し、グループメンバーの加入状況を管理する。
グループメンバーの加入
グループメンバーへの加入は同契約の締結を以て行われる。締結においては、マネージャーは対象者がグループメンバーとしてFSC森林認証の原則および基準や「森林管理計画書」を遵守可能か確認する。
遵守義務
グループメンバーは、FSC森林認証の原則及び基準を遵守し「森林管理計画書」に基づき管理する責任をマネージャーに移転する。マネージャーは、義務に応じ、内部モニタリングを実施する。内部モニタリングの内容は「森林管理計画書」および「西粟倉森林管理モニタリング表」に記載されている内容に準じる。
是正措置要求
内部モニタリングにより判明した課題および認証機関によって発行された是正処置要求は、マネージャーがその是正を行う。是正にあたっては、西粟倉村役場とマネージャーの協議を持ち行うものとする。是正措置は1年、もしくは是正処置要求によって指定された期間を期限とする。これら是正措置が改善されなかった場合、マネージャーおよび西粟倉村が協議し体制の見直しを行う。
苦情や争議への対応
認証グループ及び認証森林の管理に関わる苦情や争議等が発生した場合、マネージャーがその対応を行う。利害関係者から認証グループやグループメンバーに関する苦情が寄せられた場合、グループメンバーはマネージャーへ報告する。マネージャーはそのような苦情などが無いか、定期的に報告会などを通して情報の収集にあたる。
FSC認証林産物の販売
認証グループにより生産されたFSC認証林産物の販売については、マネージャーが管理を行う。マネージャーが特別に指定する場合を除き、「西粟倉村森林長期施業管理に関する契約」に基づき管理される。同契約の用途以外にFSC認証林産物の販売が発生する場合は、別途協議を行い販売方法等について記録を行う。
商標利用
FSC商標を使用する際は、マネージャーとの協議を行う。FSC商標の使用はFSCで規定される手続きに基づいてのみ使用が可能であり、マネージャーおよびアミタ株式会社の承認を得てからのみ使用できる。マネージャーはFSC商標使用状況の記録を行う。
グループメンバーの資格一時停止または剥奪
グループメンバーがFSC森林認証の原則および基準や「森林管理計画書」に抵触していることが明らかになった場合、マネージャーはグループメンバーの資格を一時停止する。マネージャーと当該メンバーはその後協議を行う。協議後も改善が見られない場合、もしくは協議の要請に当該メンバーが応じない場合、マネージャーはグループメンバーの資格を剥奪する。なお、資格の剥奪は「西粟倉村森林長期施業管理に関する契約」の破棄を以て行う。
グループメンバーへの情報共有と情報公開
マネージャーはグループメンバーに対し、FSC森林認証の原則基準や「森林管理計画書」、そして本規定の周知を行う。本規定はインターネットにて公開される。なお、ウェブサイトに公開されているものが最新とする。